愛知県遺児手当とは?
■「愛知県遺児手当」とは?
児童の健全な育成と福祉の増進を図るため
両親、または父親・母親のどちらかがいない児童を
養育している人を対象に手当を支給しています。
■支給対象者
両親もしくは片親のいない児童、
または父親もしくは母親が身体障害者1、2級程度の
障害者で18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の
児童を養育している父または母あるいは養育者。
■支給額
児童1人 4,500円
■支給時期
毎年の4月・8月・12月に
それぞれの前月分までが指定の口座に振込まれます。
■用意するもの
・印鑑
・保険証
・年金手帳
・戸籍謄本
・借家等の契約書
・1月2日以降の転入者は所得証明
・申請者の預金通帳(郵便局以外)
※所得制限の限度額があるので、所得によりもらえない場合もあります。
お問合せ先は西尾市役所の児童課まで(0563−56−2111)
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