西尾市遺児手当とは?
■「西尾市遺児手当」とは?
児童の健全な育成を助成し、福祉の増進を図るため
両親、または父親・母親のどちらかがいない児童を
養育している人を対象に手当を支給しています。
(↑「愛知県遺児手当」と同じです)
■支給対象となる方は?
両親もしくは片親のいない児童、
または父親もしくは母親が身体障害者1、2級程度の
障害者で18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の
児童を養育している父または母あるいは養育者。
(↑「愛知県遺児手当」と同じです)
■支給額はいくらもらえるの?
第1子 月額 3000円
第2子以降 1人につき 月額 2000円加算
■支給額はいつもらえるの?
毎年9月と3月にそれぞれの当月分までが
指定の口座に振込まれます。
※「愛知県遺児手当」と「西尾市遺児手当」の違いは
支給額と振り込まれる時期です。
■用意するものは?
・印鑑
・保険証
・年金手帳
・戸籍謄本
・借家等の契約書
・1月2日以降の転入者は所得証明
・申請者の預金通帳(郵便局以外)
(↑「愛知県遺児手当」と同じです)
※所得制限の限度額により、もらえない場合もあります。
お問合先は西尾市役所の児童課(56-2111)まで
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