母子健康医療について
■「母子家庭等医療費受給者証」とは?
・保険診療による医療費の自己負担分を支給するものです。
・病院にかかる際は『保険証』・『母子家庭等医療費受給者証』を
一緒に医療機関の窓口に提出すると、保険診療による医療費の
自己負担分が無料になります。
※入院などの食事の自己負担分や薬のビン代・差額ベット・
部屋代など保険のきかないものは『実費』となります。
■「母子家庭等医療費受給者証」の対象者は?
・母子家庭の母と児童
・父子家庭の父と児童
・父母のない児童
※児童とは18歳以下の人
(18歳に達している場合は、18歳に達した日の属する年度の末日まで)
※所得限度額を超えた場合は受給できません。
また所得限度額は扶養している人数によって異なります。
所得には養育費の8割が算定されます。
■「母子家庭等医療費受給者証」申請に必要なものは?
・保険証
・印鑑(スタンプ印は除く)
・母子(父子)家庭であることが確認できるもの
■こんな時は必ず届け出をしてください。
↓ なるべく早めに届出して下さい ↓
・結婚した時
・転出する時
・交通事故でケガをした時
・受給者証をなくした時
↓ 14日以内に届出して下さい ↓
・生活保護を受けるようになった時
・転居した時
・保険証が変わった時
・死亡された時
※保険証が変更になったり、受給資格がなくなった場合に
届け出をしないで使用すると、かかった医療費の全部又は一部を
支払わなければいけない事があります。
■お問合わせ先は?
・西尾市役所 医療担当まで
0563−56−2111 (内線102、103)
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