乳幼児医療について
■乳幼児医療費受給者証とは?
病院にかかる際に「保険証」「乳幼児医療費受給者証」を
一緒に病院の窓口に提出すると、保険診療による医療費の
自己負担分が無料になります。
ただし、入院などの食事の自己負担分や薬のビン代、差額ベット、
部屋代など保険の効かないものは実費となります。
※愛知県内の医療機関のみ有効です。
※コルセット(補装具)を作った時や、愛知県以外の
医療機関にかかるときは医療係の窓口でお尋ねください。
■乳幼児医療費受給者証の対象者は?
・6歳に達した日以後の最初の3月31日までの
間にある乳幼児が対象です。
■申請に必要なものは?
・保険証と印鑑が必要になります。
■こんな時は届け出をしてください。
↓ なるべく早めに届出をしてください ↓
・6歳に達した日以後の最初の3月31日になった時
・転出する時
・受給者証をなくした時
・交通事故でケガをした時
↓ 14日以内に届出をしてください ↓
・死亡された時
・転居した時
・保険証が変わった時
・生活保護を受けるようになった時
※保険証が変わったり、受給資格がなくなった場合に
届け出をしないで使用すると、かかった医療費の
全部又は一部を返さなければいけない事があります。
■お問合せ先
乳幼児医療費受給者証についてわからない時は
西尾市役所の医療担当 0563-56-2111 (内線102)まで。
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